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Revision 1.1.1.1 - (show annotations) (download) (vendor branch)
Sat Mar 6 08:29:05 1999 UTC (25 years, 1 month ago) by kenji
Branch: h14m, MAIN
CVS Tags: hns-103-pl0, hns-103-pl1, hns-103-pl2, start, HEAD
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1 % $Id: gpl.text,v 1.2 1993/04/23 03:39:25 hikichi Exp hikichi $
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6 % Revision 1.2 1993/04/23 03:39:25 hikichi
7 % *** empty log message ***
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9 % Revision 1.1 1993/04/23 03:38:52 hikichi
10 % Initial revision
11 %
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13
14
15
16
17 GNU 一般公有使用許諾書
18 =======================
19
20
21
22 1991 年6 月,バージョン2
23
24 Copyright (C) 1989,1991 Free Software Foundation, Inc.
25 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
26
27
28
29 何人も、以下の内容を変更しないでそのまま複写する場合に限り、本使用許諾書を複製し
30 たり頒布することができます。
31
32
33
34 はじめに
35 --------
36
37
38 ほとんどのソフトウェアの使用許諾は、ソフトウェアを共有し、変更するユーザの自由を
39 奪うことを意図しています。それに対して、我々のGNU 一般公有使用許諾は、フリー・ソ
40 フトウェアを共有したり変更する自由をユーザに保証するためのもの、即ちフリー・ソフ
41 トウェアがそのユーザ全てにとってフリーであることを保証するためのものです。本使用
42 許諾は、Free Software Foundation のほとんど全てのソフトウェアに適用されるだけで
43 なく、プログラムの作成者が本使用許諾に依るとした場合のそのプログラムにも適用する
44 ことができます。(その他のFree Software Foundation のソフトウェアのいくつかは、本
45 許諾書ではなく、GNU ライブラリ一般公有使用許諾で保護されます。) あなたは自分のプ
46 ログラムにもこれを適用できます。我々がフリー・ソフトウェアについて言う場合は自由
47 のことに言及しているのであって、価格のことではありません。我々の一般公有使用許諾
48 の各条項は、次の事柄を確実に実現することを目的として立案されています。
49
50 ・ フリー・ソフトウェアの複製物を自由に頒布できること(そして、望むならあなた
51 のこのサービスに対して対価を請求できること)。
52
53 ・ ソース・コードを実際に受け取るか、あるいは、希望しさえすればそれを入手する
54 ことが可能であること。
55
56 ・ 入手したソフトウェアを変更したり、新しいフリー・プログラムの一部として使用
57 できること。
58
59 ・ 以上の各内容を行なうことができるということをユーザ自身が知っていること。
60
61 このようなユーザの権利を守るために、我々は、何人もこれらの権利を否定したり、ある
62 いは放棄するようにユーザに求めることはできないという制限条項を設ける必要がありま
63 す。これらの制限条項は、ユーザが、フリー・ソフトウェアの複製物を頒布したり変更し
64 ようとする場合には、そのユーザ自身が守るべき義務ともなります。例えば、あなたがフ
65 リー・ソフトウェアの複製物を頒布する場合、有償か無償かにかかわらず、あなたは自分
66 の持っている権利を全て相手に与えなければなりません。あなたは、相手もまたソース・
67 コードを受け取ったり入手できるということを認めなければなりません。さらにあなたは、
68 彼らが自分たちの権利を知るように、これらの条項を知らしめなければなりません。
69
70 我々は次の2つの方法でユーザの権利を守ります。(1) ソフトウェアに著作権を主張し、
71 (2) 本使用許諾の条項の下でソフトウェアを複製・頒布・変更する権利をユーザに与えま
72 す。
73
74 また、各作成者や我々自身を守るために、本フリー・ソフトウェアが無保証であることを
75 全ての人々が了解している必要があります。さらに、他の誰かによって変更されたソフト
76 ウェアが頒布された場合、受領者はそのソフトウェアがオリジナル・バージョンではない
77 ということを知らされる必要があります。それは、他人の関与によって原開発者に対する
78 評価が影響されないようにするためです。
79
80 最後に、どのフリー・プログラムもソフトウェア特許に絶えず脅かされています。我々は、
81 フリー・プログラムの再頒布者が個人的に特許権を取得し、事実上そのプログラムを自分
82 の財産にしてしまうという危険を避けたいと願っています。これを防ぐために我々は、い
83 ずれの特許も、誰でも自由に使用できるように使用許諾されるべきか、あるいは何人に対
84 しても全く使用させないかの、いずれかにすべきであることを明らかにしてきました。
85
86 複写・頒布・変更に対する正確な条項と条件を次に示します。
87
88
89
90 GNU 一般公有使用許諾の下での複製、頒布、変更に関する条項と条件
91 ==============================================================
92
93
94 1. 本使用許諾は、本一般公有使用許諾の各条項に従って頒布されるという著作権者か
95 らの告知文が表示されているプログラムやその他の作成物に適用されます。以下に
96 おいて「プログラム」とは、そのようなプログラムや作成物を指すものとし、また、
97 「プログラム生成物」とは、上述した「プログラム」自身、または、著作権法下に
98 おける全ての派生物;すなわち、その「プログラム」の全部又は一部を、そのまま
99 又は変更して、且つ/又は他の言語に変換して、内部に組み込んだ作成物を意味し
100 ます。(以下、言語変換は「変更」という用語の中に無条件に含まれるものとします。)
101 本使用許諾によって許諾を受ける者を「あなた」と呼びます。
102
103
104 複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。それらは本使用許諾
105 の範囲外です。「プログラム」を実行させる行為に関して制約はありません。「プ
106 ログラム」の出力は、( 「プログラム」を実行させて作成させたかどうかとは無関
107 係に) その内容が「プログラム生成物」である場合に限り本使用許諾の対象となり
108 ます。これが当てはまるかどうかは、「プログラム」が何をするものかに依ります。
109
110
111 2. あなたは、どのような媒体上へ複製しようとする場合であっても、入手した「プロ
112 グラム」のソース・コードをそのままの内容で複写した上で適正な著作権表示と保
113 証の放棄を明確、且つ適正に付記する場合に限り、複製又は頒布することができま
114 す。その場合、本使用許諾及び無保証に関する記載部分は、全て元のままの形で表
115 示してください。また、「プログ ラム」の頒布先に対しては、「プログラム」と
116 共に本使用許諾書の写しを渡してください。複製物の引き渡しに要する実費は請求
117 することができます。また、あなた独自の保証を行なう場合はそれを有償とするこ
118 とができます。
119
120
121 3. 次の各条件を全て満たしている限り、あなたは、「プログラム」又はその一部分を
122 変更して「プログラム生成物」とすることができ、さらに、変更版や右作成物を上
123 記第 2 項に従って複製又は頒布することもできます。
124
125 (a) ファイルを変更した旨とその変更日とを、変更したファイル上に明確に表示す
126 ること。
127
128 (b) 変更したか否かを問わず、凡そ「プログラム」又はその一部分を内部に組み込
129 んでいるか又はそれから派生した生成物を頒布する場合には、その全体を本使
130 用許諾の条項に従って第三者へ無償で使用許諾すること。
131
132 (c) 変更したプログラムが実行時に通常の対話的な方法でコマンドを読むようになっ
133 ているとすれば、最も普通の方法で対話的にそのプログラムを実行する時に、
134 次の内容を示す文言がプリンタへ印字されるか、或いは画面に表示されること。
135
136 ・適切な著作権表示。
137 ・無保証であること(あなたが独自に保証する場合は、その旨)。
138 ・頒布を受ける者も、本使用許諾と同一の条項に従って「プログラム」を再頒
139 布できること。
140 ・頒布を受ける者が本使用許諾書の写しを参照する方法。
141
142 (例外として、「プログラム」自体は対話的であっても起動時の文言を通常は印
143 字しないのならば、あなたの「プログラム生成物」はこのような文言を印字す
144 る必要はありません。)
145
146 これらの要件は変更された作成物にも全て適用されます。その変更版の或る部分が
147 「プログラム」の派生物ではなく、しかもそれ自体独立で異なる作成物だと合理的に
148 考えられる場合、あなたがそれらを別の作成物として頒布した時は、本使用許諾と
149 その条項はそれらの部分には適用されません。しかし、それらを「プログラム生成
150 物」の一部として頒布する場合は、全体が本使用許諾の条項に従って頒布されなけ
151 ればならず、使用許諾を受ける他の全ての者に対する許諾もプログラム全体にわたっ
152 て与えられなければならず、結果として、誰が書いたかにかかわらず、全ての部分
153 に本使用許諾が適用されなければなりません。
154
155 このように、本条項の意図するところは、完全にあなたによって書かれた作成物に
156 ついて、権利を要求したり、あなたと権利関係を争うことではありません。むしろ
157 その目的は、作成物が「プログラム生成物」である場合にその派生物や集合物の頒
158 布を規制することにあります。
159
160 さらに、「プログラム」(又は「プログラム生成物」) と「プログラム生成物」とは
161 ならない他のプログラムとを、単に保管や頒布のために同一の媒体上にまとめて記
162 録したとしても、本使用許諾は他のプログラムには適用されません。
163
164
165 4. あなたは、以下のうちいずれか1 つを満たす限り、上記第2 項及び第3 項に従って
166 「プログラム」(又は、上記第3 項で言及している「プログラム生成物」)をオブジェ
167 クト・コード又は実行可能な形式で複製及び頒布することができます。
168
169 (a) 対応する機械読み取り可能なソース・コード一式を一緒に引き渡すこと。その場
170 合、そのソース・コードの引き渡しは上記第2 項及び第 3 項に従って、通常ソ
171 フトウェアの交換に用いられる媒体で行なわれること。
172
173 (b) 少なくとも3 年間の有効期間を定め、且つその期間内であれば対応する機械読み
174 取り可能なソース・コード一式の複製を、ソース頒布に関わる実費以上の対価を
175 要求せずに提供する旨、及びその場合には上記第2 項及び第3 項に従って、通常
176 ソフトウェアの交換に用いられる媒体で提供される旨を記載した書面を、第三者
177 に一緒に引き渡すこと。
178
179 (c) 対応するソース・コード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒に引き
180 渡すこと。(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、且つあなたが上
181 記の (b) 項に基づいて、オブジェクト・コード或いは実行可能形式のプログラム
182 しか入手していない場合に限り適用される選択項目です。)
183
184
185 なお、ソース・コードとは、変更作業に適した記述形式を指します。また、実行可能
186 形式のファイルに対応するソース・コード一式とは、それに含まれる全モジュールに
187 対応する全てのソース・コード、及びあらゆる関連のインタフェース定義ファイル、
188 及び実行を可能にするコンパイルとインストールの制御に関する記述を指します。特
189 別な例外として、実行可能なファイルが動作するオペレーティング・システムの主要
190 な構成要素(コンパイラ、カーネルなど) と共に(ソース・コード又はバイナリのどち
191 らかで) 頒布されているものについては、その構成要素自体が実行形式に付随してい
192 ない場合に限り、頒布されるソース・コードに含める必要はありません。
193
194 実行可能形式またはオブジェクト・コードの頒布が、指示された場所からの複製のた
195 めのアクセス権の賦与である場合、同じ場所からのソース・コードの複製のための同
196 等なアクセス権を賦与すれば、たとえ第三者にオブジェクト・コードと共にソースの
197 複製を強いなくとも、ソース・コードを頒布したものとみなします。
198
199
200 5. 本使用許諾が明示的に許諾している場合を除き、あなたは、「プログラム」を複製、
201 変更、サブライセンス、頒布することができません。本使用許諾に従わずに「プログ
202 ラム」を複製、変更、サブライセンス、頒布しようとする行為は、それ自体が無効で
203 あり、且つ、本使用許諾があなたに許諾している「プログラム」の権利を自動的に消
204 滅させます。その場合、本使用許諾に従ってあなたから複製物やその権利を得ている
205 第三者は、本使用許諾に完全に従っている場合に限り、引続き有効な使用権限を持つ
206 ものとします。
207
208
209 6. あなたはまだ同意の印として署名していないので、本使用許諾を受け入れる必要はあ
210 りません。しかし、あなたに「プログラム」又はその派生物を変更又は再頒布する許
211 可を与えるものは本使用許諾以外にはありません。これらの行為は、あなたがもし本
212 使用許諾を受け入れないのであれば、法律によって禁じられます。従って、あなたが
213 「プログラム」(又は「プログラム生成物」) の変更又は頒布を行えば、それ自体であ
214 なたは本使用許諾を受け入れ、且つ、「プログラム」又はその「プログラム生成物」
215 の複製、頒布、変更に関するこれらの条項と条件の全てを受け入れたことを示します。
216
217
218 7. あなたが「プログラム」(又はその「プログラム生成物」) を再頒布すると自動的に、
219 その受領者は、元の使用許諾者から、本使用許諾の条項に従って「プログラム」を複
220 製、頒布、変更することを内容とする使用許諾を受けたものとします。あなたは、受
221 領者に許諾された権利の行使について、さらに制約を加えることはできません。あな
222 たには、第三者に本使用許諾の受け入れを強いる責任はありません。
223
224 8. 裁判所の判決、又は特許侵害の申し立て、又は(特許問題に限らない) 何らかの理由
225 の結果として、あなたに課せられた条件が本使用許諾と相入れないものであったとし
226 ても(裁判所の命令、契約、その他によるものであれ)、本使用許諾の条件が免除され
227 るものではありません。本使用許諾による責務と、その他の何らかの関連責務を同時
228 に満たす態様で頒布することができないならば、あなたは「プログラム」を全く頒布
229 してはいけません。例えば、特許権の内容が、あなたから直接又は間接に複製を受け
230 取った全ての人に使用料のないプログラムの再頒布を許さないものであれば、あなた
231 がかかる特許上の要請と本使用許諾の両方を満足させる方法は、「プログラム」の頒
232 布を完全に断念することだけです。
233
234 本条項の或る部分が何らかの特別な状況下で無効または適用不可能になった場合、本
235 条項のその他の残りの部分が適用されるように意図されており、また、本条項は全体
236 としてその他の状況に当てはまるように意図されています。
237
238 本条項の目的は、特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利に基づく主張
239 の妥当性を争うようにあなたに勧めることではありません。本条項の唯一の目的は、
240 フリー・ソフトウェアの頒布システムの完全性を守ることで、それは公有使用許諾の
241 実践によって履行されます。多くの人々が、このシステムの一貫した適用を信頼して、
242 このシステムを通じて頒布されている幅広い範囲のソフトウェアに惜しみない貢献を
243 してくれました。作成者や寄贈者が他の何らかのシステムを通じてソフトウェアを頒
244 布したいと決めることは彼らの自由意志であり、使用許諾を受ける者はその選択を強
245 いることはできません。
246
247 本条項は、本使用許諾の他の条項の意味内容が何であるかを完全に明らかにすること
248 を意図しています。
249
250
251 9. 「プログラム」の頒布・使用が、ある国において特許又は著作権で保護されたインタ
252 フェースのどちらかで制限される場合、「プログラム」を本使用許諾下においた原著
253 作権保持者は、その国を除外する旨の明示的な頒布地域制限を加え、それ以外の(除
254 外されない) 国に限定して頒布が許されるようにすることができます。そのような場
255 合、その制限を本使用許諾の本文にあたかも書かれているかのように本使用許諾の中
256 に組み入れられるものとします。
257
258 10. Free Software Foundation は随時、本一般公有使用許諾の改訂版、又は新版を公表
259 することがあります。そのような新しいバージョンは、現行のバージョンと基本的に
260 変わるところはありませんが、新しい問題や懸案事項に対応するために細部では異な
261 るかもしれません。
262
263 各バージョンは、バージョン番号によって区別します。「プログラム」中に本使用許
264 諾のバージョン番号の指定がある場合は、その指定されたバージョンか、又はその後
265 に Free Software Foundation から公表されているいずれかのバージョンから1 つを
266 選択して、その条項と条件に従ってください。「プログラム」中に本使用許諾のバー
267 ジョン番号の指定がない場合は、Free Software Foundation が公表したどのバージョ
268 ンでも選択することができます。
269
270
271 11. 「プログラム」の一部を頒布条件の異なる他のフリー・プログラムに組み込みたい場
272 合は、その開発者に書面で許可を求めてください。Free Software Foundation が著
273 作権を持っているソフトウェアについては、Free Software Foundation へ書面を提
274 出してください。このような場合に対応するために我々は例外的処理をすることもあ
275 りますが、その判断基準となるのは、次の2 つの目標の実現に合致するか否かという
276 点です。即ち、1つは我々のフリー・ソフトウェアの全ての派生物をフリーな状態に
277 保つことであり、もう1つはソフトウェアの共有と再利用とを広く促進させることで
278 す。
279
280
281 無保証
282 ------
283
284
285 12. 「プログラム」は無償で使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、「プログラム」
286 の保証は一切ありません。著作権者やその他の第三者は全く無保証で「そのまま」
287 の状態で、且つ、明示か暗黙であるかを問わず一切の保証をつけないで提供するもの
288 とします。ここでいう保証とは、市場性や特定目的適合性についての暗黙の保証も含
289 まれますが、それに限定されるものではありません。「プログラム」の品質や性能に
290 関する全てのリスクはあなたが負うものとします。「プログラム」に欠陥があるとわ
291 かった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂正に要する費用は全てあなたの負
292 担とします。
293
294
295 13. 適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受け
296 て「プログラム」の変更・再頒布を為し得る第三者は、「プログラム」を使用したこ
297 と、または使用できないことに起因する一切の損害について何らの責任も負いません。
298 著作権者や前記の第三者が、そのような損害の発生する可能性について知らされてい
299 た場合でも同様です。なお、ここでいう損害には通常損害、特別損害、偶発損害、間
300 接損害が含まれます(データの消失、又はその正確さの喪失、あなたや第三者が被っ
301 た損失、他のプログラムとのインタフェースの不適合化、等も含まれますが、これに
302 限定されるものではありません)。
303
304
305 以上
306
307
308
309 注意
310 ****
311
312
313 英文文書(GNU General Public Licence) を正式文書とする。この和文文書は弁護士の意
314 見を採り入れて、できるだけ正確に英文文書を翻訳したものであるが、法律的に有効な契
315 約書ではない。
316
317
318
319 和文文書自体の再配布に関して
320 ****************************
321
322
323 いかなる媒体でも次の条件がすべて満たされている場合に限り、本和文文書をそのまま
324 複写し配布することを許可する。また、あなたは第三者に対して本許可告知と同一の許可
325 を与える場合に限り、再配布することが許可されています。
326
327 ・受領、配布されたコピーに著作権表示および本許諾告知が前もって載せられている
328 こと。
329
330 ・コピーの受領者がさらに再配布する場合、その配布者が本告知と同じ許可を与えて
331 いること。
332
333 ・和文文書の本文を改変しないこと。
334
335
336
337
338 あなたの新しいプログラムにこれらの条項を適用する方法
339 ====================================================
340
341
342 あなたが新しくプログラムを作成し、それを公用に供したい場合は、プログラムをフリー・
343 ソフトウェアにして、全ての人々が以上の各条項に従ってこれを再頒布や変更をすること
344 ができるようにするのが最良の方法です。
345
346
347 そうするためには、プログラムに以下の表示をしてください。その場合、無保証であると
348 いうことを最も効果的に伝えるために、ソース・ファイルの冒頭にその全文を表示すれば
349 最も安全ですが、その他の方法で表示する場合でも、「著作権表示」と全文を読み出す為
350 のアドレスへのポインタだけはファイル上に表示しておいてください。
351
352
353
354 プログラム名とどんな動作をするものかについての簡単な説明の行
355 ------------------------------------------------------------
356 Copyright (C) 19 ○○年、著作権者名
357 ----------
358
359 本プログラムはフリー・ソフトウェアです。あなたは、Free Software Foundation
360 が公表したGNU 一般公有使用許諾の「バージョン2」或いはそれ以降の各バージョ
361 ンの中からいずれかを選択し、そのバージョンが定める条項に従って本プログラム
362 を再頒布または変更することができます。
363
364 本プログラムは有用とは思いますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合
365 性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行ないません。詳細については
366 GNU 一般公有使用許諾書をお読みください。
367
368 あなたは、本プログラムと一緒にGNU 一般公有使用許諾の写しを受け取ってい
369 るはずです。そうでない場合は、Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
370 Cambridge, MA 02139, USA へ手紙を書いてください。
371
372
373 また、ユーザが電子メイルや書信であなたと連絡をとる方法についての情報も書き添えて
374 ください。
375
376 プログラムが対話的に動作する場合は、対話モードで起動した時に次のような短い告知文
377 が表示されるようにしてください。
378
379
380 Gnomovision バージョン69、Copyright (C) 19 ○○年著作権者名
381 ----------
382 Gnomovision は完全に無保証です。詳細は show w とタイプしてください。これは
383 フリー・ソフトウェアなので、特定の条件の下でこれを再頒布することができます。
384 詳細は show c とタイプしてください。
385
386
387 上記のshow w やshow c は各々、本一般公有使用許諾の関連する部分を表示するコマンド
388 を指します。もちろん、あなたが使うこれらのコマンドはshow w やshow c といった呼び
389 名でなくても構いません。さらに、それらのコマンドはあなたのプログラムに合わせる為
390 に、マウスでクリックしたりメニュー形式にすることもできます。
391
392
393 また、必要と認めた場合には、あなたの雇い主(あなたがプログラマとして働いている場
394 合) や在籍する学校から、そのプログラムに対する「著作権放棄」を認めた署名入りの書
395 面を入手してください。ここにその文例を載せます。名前は変えてください。
396
397
398 Yoyodyne, Inc. は、James Hacker が開発したプログラム`Gnomovision' (コンパイ
399 ラにつなげるプログラム) についての著作権法上の全ての権利を放棄する。
400
401
402 Ty Coon の署名, 1 April 1989
403 --------------
404 Ty Coon, 副社長
405
406
407
408 本一般公有使用許諾は、あなたのプログラムを財産権の対象となっている他のプログラム
409 に組み込むことは認めていません。あなたのプログラムがサブルーチン・ライブラリであっ
410 て、あなたがそのライブラリを財産権の対象となっている他のアプリケーションとリンク
411 させることによって、さらに有用なものにしようとする場合には、本使用許諾書の代わり
412 に、GNU ライブラリ一般公有使用許諾書に従ってください。
413
414
415
416
417 %
418 % Local variables:
419 % fill-column: 80
420 % eval: (auto-fill-mode 1)
421 % kanji-fileio-code: 1
422 % End:
423 %

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