八田真行訳、2004年2月21日
バージョン 1.9
以下において、インデントされイタリック体で表示されている 節はオープンソースの定義(The Open Source Definition, OSD)への注釈であり、OSD自体の一部ではありません。注釈の無いプレーンなOSDはここにあります。
「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるということだけを意味するのではありません。「オープンソース」であるプログラムの頒布条件は、以下の基準を満たしていなければなりません。
「オープンソース」であるライセンス(以下「ライセンス」と略)は、出自の様々なプログラムを集めたソフトウェア頒布物(ディストリビューション)の 一部として、ソフトウェアを販売あるいは無料で頒布することを制限してはなりません。 ライセンスは、このような販売に関して印税その他の報酬を要求してはなりません。
「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければならず 、コンパイル済形式と同様にソースコードでの頒布も許可されていなければなりません。何らかの事情でソースコードと共に頒布しない場合には、 ソースコードを複製に要するコストとして妥当な額程度の費用で入手できる方法を用意し、それをはっきりと公表しなければなりません。方法として好ましいのはインターネットを通じての無料ダウンロードです。ソースコードは、プログラマがプログラムを変更しやすい形態でなければなりません。意図的にソースコードを分かりにくくすることは許されませんし、プリプロセッサや変換プログラムの出力のような中間形式は認められません。
ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに派生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で頒布することを許可しなければなりません。
バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に「パッチファイル」を頒布することを認める場合に限り、ライセンスによって変更されたソースコードの頒布を制限することができます。ライセンスは、変更されたソースコードから構築されたソフトウェアの頒布を明確に許可していなければなりませんが、派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構いません。
ライセンスは特定の個人やグループを差別してはなりません。
ライセンスはある特定の分野でプログラムを使うことを制限してはなりません。 例えば、プログラムの企業での使用や、遺伝子研究の分野での使用を 制限してはなりません。
プログラムに付随する権利はそのプログラムが再頒布された者全てに等しく認め られなければならず、彼らが何らかの追加的ライセンスに同意することを必要としてはなりません。
プログラムに付与された権利は、それがある特定のソフトウェア頒布物の一部であるということに依存するものであってはなりません。プログラムをそ の頒布物から取り出したとしても、そのプログラム自身のライセンスの範囲内で使用あるいは頒布される限り、プログラムが再頒布される全ての人々が、 元のソフトウェア頒布物において与えられていた権利と同等の権利を有することを保証しなければなりません。
ライセンスはそのソフトウェアと共に頒布される他のソフトウェアに制限を設けてはなりません。例えば、ライセンスは同じ媒体で頒布される他のプロ グラムが全てオープンソースソフトウェアであることを要求してはなりません。
ライセンス中に、特定の技術やインターフェースの様式に強く依存するような規定があってはなりません。
(この節は「オープンソースの定義」の一部ではありません)
私たちはこの「オープンソースの定義」が、ソフトウェア界の人々の大多数が 「オープンソース」という語に元来込めていて、今も依然として込めている意味を捉えていると思っていますが、この語が広く使われるようになるにつれて、その意味するところがいくぶん正確さを失っている感は否めません。 そこでOSIでは、ソフトウェアの頒布に適用されるライセンスがOSDに準拠していることをOSI認定マークで証明することにしています。 私たちは 「オープンソース」という用語をOSDに準拠しているという意味で使うことを推奨していますが、 総称的用語としての「オープンソース」には何の保障もありません。
Bruce Perensが「Debianフリーソフトウェアガイドライン」としてこの文書の最初の草稿を書きました。その後彼は、Debian の開発者たちが1997年6月 に行った、1ヵ月にも及ぶ電子メールによる討議において寄せられた意見を採り入れて 推敲し、Debian固有の話題を文書から削除して、この「オープンソースの定義」を書き上げました。