matsuand です。 白方さんとのメールやり取りの中で、 それまで翻訳着手していた内容を、 後任翻訳者が破棄する場合が ありうるかのような例示がありました。 [JM:03331] 2022/03/11 On Fri, Mar 11, 2022 at 3:12 AM K.Shirakata <argra****@ub32*****> wrote: > > 白方です。 ... > > ただ白方さんの論によると、matsuand > > のそうした作業内容は、後任者の判断次第 > > では無に帰することもありえるということを意味 > > します。 > > その通りです。 > 正直私ももったいないと思ったのでやりとりさせて > 頂きましたが、翻訳者自身がその状態を望むと > 言うことでしたので、それ以上こちらから > どうこうということはありません。 まずこの議論において、matsuand は 「無に帰する」(=つまり破棄される)状況が発生 しても構わない、とは一言も発言していません。 一方でそうなるのもやむを得ず、文句は言わないと する考えも述べました。 そもそも私のこれまでのやり方は、翻訳作業まで は行っておき、その後の校正作業やリリースまでは 持ち込みませんとのやり方をとっていて、そこに あたって著作権表示を行いません、ですからその後 の方が自由に著作権主張なさってください、という ことは述べました。([JM:03055] 2021/11/10) この matsuand の方針は、一般的な著作権主張 とはやや異なりますので、例外的に捉えていただく として、以下は一般論を示します。 白方さんのお考えが、ややもすると、著作権法に 抵触するかもしれない点を指摘させていただきます。 ---- 以下、法律のど素人ながら、法律論をぶちまけます。 法律にお詳しい方がおられたらぜひ突っ込んでください。 著作権法 第一九条には氏名表示権というものが あります。簡単にいえば著作権者がその権者である ことを明示できる権利です。 次に第二◯条に、同一性保持権というのがあります。 著作物と著作権表示が唯一のものであって(同一性があって) それを侵されない権利があるというものであり、 意に反して変更、切除、改変を受けないとするものです。 白方さんの matsuand の成果物に対する扱いは、 著作権主張されていないからこれにあたらないとする 主張は一応抗弁が立つものとも解釈できますが、 一般論として、他の著作物に対しては通用しない 可能性があります。つまり後任翻訳者が前任翻訳者 の成果物を(そこに著作権表記があるにも関わらず) (そして前任者の同意を得ることなく)破棄したとしたら 上記第二◯条に抵触する可能性が出てきます。 わかりやすく言えば「著作権主張して成果を発表 したんだから、勝手に削除するなよ。」という話です。 ついでながら matsuand の成果物の扱いについて 掘り下げておきますと、日本国内では著作権は放棄 できないとするのが通例のようです。つまり私は著作権 は主張しません、と口では言っていても、暗に著作権 は存在するみたいです。ですから仮に、matsuand が 「やっぱり著作権主張します! だから勝手に削除され ることには納得しません! 第二◯条違反です!」と 新たな主張を行ったら、抗弁は苦しくなるかもしれません。 ここは私としては前言を翻さない意識は強く持っています。 厳密に厳密に解釈していくと、法律問題は厄介で、 以上のことから、何を申し上げたいかと言うと、 各自、法律知識は持っておくべきですよ、という 一般論もあるのですが、それよりも重要なこととして プロジェクト憲章なるものを近い将来作り出して、 各位の意識の共有化、法律知識欠如を補う安全策 をとっていくべきと痛感しています。 いかがですか。結論があるようなないような・・