[JM:03337] 著作権に関係する検討

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matsuand michi****@gmail*****
2022年 3月 12日 (土) 11:28:02 JST


matsuand です。

白方さんとのメールやり取りの中で、
それまで翻訳着手していた内容を、
後任翻訳者が破棄する場合が
ありうるかのような例示がありました。

[JM:03331] 2022/03/11
On Fri, Mar 11, 2022 at 3:12 AM K.Shirakata <argra****@ub32*****> wrote:
>
>   白方です。
...
> > ただ白方さんの論によると、matsuand
> > のそうした作業内容は、後任者の判断次第
> > では無に帰することもありえるということを意味
> > します。
>
>   その通りです。
>   正直私ももったいないと思ったのでやりとりさせて
>   頂きましたが、翻訳者自身がその状態を望むと
>   言うことでしたので、それ以上こちらから
>   どうこうということはありません。

まずこの議論において、matsuand は
「無に帰する」(=つまり破棄される)状況が発生
しても構わない、とは一言も発言していません。
一方でそうなるのもやむを得ず、文句は言わないと
する考えも述べました。
そもそも私のこれまでのやり方は、翻訳作業まで
は行っておき、その後の校正作業やリリースまでは
持ち込みませんとのやり方をとっていて、そこに
あたって著作権表示を行いません、ですからその後
の方が自由に著作権主張なさってください、という
ことは述べました。([JM:03055] 2021/11/10)

この matsuand の方針は、一般的な著作権主張
とはやや異なりますので、例外的に捉えていただく
として、以下は一般論を示します。
白方さんのお考えが、ややもすると、著作権法に
抵触するかもしれない点を指摘させていただきます。

----

以下、法律のど素人ながら、法律論をぶちまけます。
法律にお詳しい方がおられたらぜひ突っ込んでください。

著作権法 第一九条には氏名表示権というものが
あります。簡単にいえば著作権者がその権者である
ことを明示できる権利です。
次に第二◯条に、同一性保持権というのがあります。
著作物と著作権表示が唯一のものであって(同一性があって)
それを侵されない権利があるというものであり、
意に反して変更、切除、改変を受けないとするものです。

白方さんの matsuand の成果物に対する扱いは、
著作権主張されていないからこれにあたらないとする
主張は一応抗弁が立つものとも解釈できますが、
一般論として、他の著作物に対しては通用しない
可能性があります。つまり後任翻訳者が前任翻訳者
の成果物を(そこに著作権表記があるにも関わらず)
(そして前任者の同意を得ることなく)破棄したとしたら
上記第二◯条に抵触する可能性が出てきます。
わかりやすく言えば「著作権主張して成果を発表
したんだから、勝手に削除するなよ。」という話です。

ついでながら matsuand の成果物の扱いについて
掘り下げておきますと、日本国内では著作権は放棄
できないとするのが通例のようです。つまり私は著作権
は主張しません、と口では言っていても、暗に著作権
は存在するみたいです。ですから仮に、matsuand が
「やっぱり著作権主張します! だから勝手に削除され
ることには納得しません! 第二◯条違反です!」と
新たな主張を行ったら、抗弁は苦しくなるかもしれません。
ここは私としては前言を翻さない意識は強く持っています。

厳密に厳密に解釈していくと、法律問題は厄介で、
以上のことから、何を申し上げたいかと言うと、
各自、法律知識は持っておくべきですよ、という
一般論もあるのですが、それよりも重要なこととして
プロジェクト憲章なるものを近い将来作り出して、
各位の意識の共有化、法律知識欠如を補う安全策
をとっていくべきと痛感しています。

いかがですか。結論があるようなないような・・


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