Toshinori Endo
endo****@ist*****
2012年 1月 12日 (木) 12:44:31 JST
戸田さん,奥田さん,Garerriaさん,皆さん 書き方が曖昧で誤解を呼んだようなので EllisLabのFAQを,より正確にまとめなおします. http://codeigniter.com/license_faq.html 1. applicationフォルダはOSLに含まれない. 2. applicationフォルダ以下にユーザが書いたものは, ユーザの財産であり,ソース公開の義務を伴わず 自由に販売・譲渡できる. 3. ユーザの「財産」(=コード)とCIを一緒に販売・譲渡しても良い. (ただしCIの部分はOSLにしたがう) 4. CIの「コア部分」に手を入れて,かつ再配布する場合は OSLにしたがわなければならない. これはEllisLabがFAQとして公開した,「適用範囲の 公式見解」であって,OSLの解釈の問題ではありません. (私の意見というわけでもありません) GPLでは上記の2.がどうしても許されないので, EllisLabとしては避けたかったようです. この点においてEllisLabの立場は極めて明快です. OSL-3.0の適用範囲の指定についても調べてみましたが, OSL-3.0条文中には明確に規定されていません. しかし,原作者が範囲除外を宣言しているので, OSL-3.0が適用されるべきものであったとしても, 裁判になったら,EllisLabが負けることになるでしょう. それ以前に裁判を起こされることはないはずです. 英語版Wikipediaには,OSLとGPLの比較がありました. http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Software_License#Comparison_with_the_LGPL.2FGPL Comparison with the LGPL/GPL The OSL is intended to be similar to the LGPL.[6] Note that the definition of Derivative Works in the OSL does not cover linking to OSL software/libraries so software that merely links to OSL software is not subject to the OSL license. The OSL is not compatible with the GPL.[7] It has been claimed that the OSL is intended to be legally stronger than the GPL,[8] however, unlike the GPL, the OSL has never been tested in court and is not widely used. 簡訳(OSLはLGPLに似ており,リンクしただけのソフトウェアには 制約を課さない(=GPLはリンクしただけのソフトウェアにも制約を 課す).OSLはGPLとは互換でない. OSLはGPLより法的拘束が強いと言われがちだが,裁判例はない) なお,OSIによるOpenSourceの定義には下記のようにあります. http://www.opensource.org/osd.html 9. License Must Not Restrict Other Software The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be open-source software. Rationale: Distributors of open-source software have the right to make their own choices about their own software. 簡訳(ライセンスは他のソフトウェアに制約を課してはならない. 例えば一枚のCDにいれた他のプログラムにライセンスを 強要してはならない. 注: オープンソースソフトウェアの配布者は,自身の(開発) ソフトウェアについて,自由に配布条件を選択できる) ----- 遠藤 俊徳 〒060-0814 北海道大学 大学院情報科学研究科 9-25 TEL 011-706-6547 FAX 011-706-6546 CELL 090-4753-3206 Email endo****@ibio***** URL http://ibio.jp 2012年1月12日10:53 lain_gmail <masao****@gmail*****>: > Garerriaです。 > > 私の方で弁護士に相談したのはあくまで会社での「リスク回避」のためです。 > その結果としてバージョンアップを行わないということになりましたが、ライセンスの理解度が深まればそれも変わる可能性もあります。 > GPLとの共存は出来ないので「配布」を行う際には注意が必要かとは思いますが、普通に個人で使うには問題ないと考えております。 > > 私の解釈としては > > CI3.0よりOSLになるが、特にかわらない。変わる部分があるとすればGPLライブラリーを同梱しての配布はNG > (GPLの同梱についてはCI2.xのライセンス上もNGだとは思ってはおりますけど) > > とい感じです。 > 疑問点としては以下があります。 > > ・Ci3.xで/system配下にある既存のものを改造した場合 > ・/system配下に自作のものを追加した場合 > > 上記の場合、追加したもの及び改造部分のみ公開すればいいという解釈でいいのでしょうか? > > 翻訳能力が無いのでなんともいえないですが、こちらで言われていることに問題がないようであればまとめた内容を日本CIユーザー会として公表すれば現在停滞している作業なんかも進むのではないかと考えます。 > > _______________________________________________ > Codeigniter-users mailing list > Codei****@lists***** > http://lists.sourceforge.jp/mailman/listinfo/codeigniter-users >